第1条(目的)
本会則は、一般社団法人 日本国際インフルエンサー協会(以下「本協会」という)の趣旨および活動内容に賛同する団体(以下「賛同団体」という)の位置づけおよび取扱いについて定めることを目的とする。

第2条(賛同の趣旨)
賛同団体は、本協会が目指す以下の理念に賛同するものとする。

  • 健全で信頼性の高いインフルエンサー活用の推進
  • 国際的な情報発信および交流の促進
  • 企業・自治体・クリエイターの共創による社会的価値の創出

第3条(賛同団体の資格)
賛同団体は、本協会の目的に賛同する法人、団体、自治体、教育機関、その他組織とする。

第4条(登録)
賛同団体は、本協会所定の方法により賛同の意思表示を行うことで登録される。

登録の可否は、本協会が内容を確認のうえ決定する。

第5条(会費)
賛同団体に関する入会金および年会費は一切発生しないものとする。

第6条(権利)
賛同団体は、以下の範囲で本協会との関係性を表明することができる。

  • 本協会Webサイト等における賛同団体としての掲載
  • 本協会の活動情報、イベント等に関する案内の受領
  • 本協会が実施する連携・共創企画への任意参加

※賛同団体は、本協会の意思決定権・議決権を有しない。

第7条(義務・制限)

  • 賛同団体は、本協会の名称・ロゴを使用する場合、事前に本協会の承認を得るものとする。
  • 本協会は、賛同団体の事業活動・成果・法的責任について一切の責任を負わない。
  • 賛同は協業・業務委託・独占関係を意味するものではない。

第8条(賛同の解除)
賛同団体は、所定の方法により、いつでも賛同登録を解除することができる。

また、本協会は、以下の場合に賛同登録を解除することができる。

  • 本協会の信用を毀損する行為があった場合
  • 社会的に不適切と判断される行為が認められた場合

第9条(会則の変更)
本会則は、本協会の判断により変更されることがある。

第10条(補則)
本会則に定めのない事項については、本協会が別途定める。

以上

一般社団法人 日本国際インフルエンサー協会
2025年10月1日制定